公開日 2015年01月26日

悪質な自転車運転者に対し、安全講習の義務化を盛り込んだ改正道交法の施行令が平成27年1月20日、閣議決定されました。6月1日より施行されます。

施行令は、酒酔い運転や信号無視など計14項目の違反を「危険行為」と定めています。

自転車運転者は、今まで以上の運転ルールやマナーの遵守を心がけましょう。

 

14項目の悪質運転危険行為

  ・信号無視

  ・通行禁止違反

  ・歩行者専用道での徐行違反など

  ・通行区分違反

  ・路側帯の歩行者妨害

  ・遮断機が下がった踏切への立ち入り

  ・交差点での優先道路通行車の妨害など

  ・交差点での右折車優先妨害など

  ・環状交差点での安全進行義務違反など

  ・一時停止違反

  ・歩道での歩行者妨害

  ・ブレーキのない自転車運転

  ・酒酔い運転

  ・携帯電話を使用しながら運転し事故を起こしたケースなどの安全運転義務違反

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