公開日 2013年12月04日

これまで自転車は、歩道がなく、道路端に白色線が引かれている場所(路側帯)については、道路右側にある路側帯の中を通行することができましたが、平成25年12月1日から、道路右側部分にある路側帯を通行することができなくなりました。 

この法改正を機会に、改めて、「左側端を走行する」、「夜間・暗所ではライトを必ず点灯する」などを守り、自転車に正しく、安全に乗りましょう。 

 

徳島県警察ホームページ:自転車の通行方法が変わります

 

 

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